埼玉県県民の森条例(抜粋)
昭和56年3月30日条例第16号
(設置)
第1条 県民の森林に対する理解を深めるとともに、自然とのふれあいのなかでその健康の増進を図るため、埼玉県県民の森(以下「県民の森」という。)を秩父郡横瀬町大字芦ヶ久保字丸山北平896番地に設置する。
(業務)
第2条 県民の森は、次に掲げる業務を行う。
一 森林、広場、学習室その他の施設の利用に関すること。
二 森林についての学習に関すること。
三 その他県民の森の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(休業期間等)
第3条 県民の森の休業期間は、1月1日から2月末日まで及び12月1日から31日までとする。
2 県民の森を利用することができる時間は、午前9時から午後4時30分までとする。
3 知事は、県民の森の管理上必要があるときは、臨時に休業日を定め、その一部の利用を禁止し、又は前項の時間を変更することができる。
(行為の禁止等)
第4条 利用者は、他の法令に定めるもののほか、県民の森において、次に掲げる行為をしてはならない。
一 知事が指定する場所以外の場所において、喫煙、たき火等火気を使用すること。
二 知事が指定する場所以外の場所に車馬を乗り入れること。
三 動物を捕獲し、又は殺傷すること。
2 知事は、前項に定めるもののほか、利用者の遵守事項を定め、及び県民の森の管理上必要があるときは、利用者に対し、その都度適宜な指示をすることができる。
(損害賠償)
第5条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用中に県民の森の施設若しくは設備を損傷し、又は県民の森の物品を忘失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(立入りの禁止等)
第6条 知事は、県民の森内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の立入りを禁止し、又はその者に対し、県民の森からの退去を命ずることができる。
県民の森条例全文 |
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