(目的)
第1条 この要綱は、埼玉県県民の森(以下「県民の森」という。)の美化を推進し、利用者のモラル向上や県民に愛され親しまれる県民の森を創出するため、埼玉県農林公社との協働により、ボランティアで森林・広場・遊歩道等の一定区域について、管理・育成を行う団体等(以下「県民の森美しく育て隊」という。)に関する事項を定めることを目的とする。
(県民の森美しく育て隊の募集)
第2条 県民の森美しく育て隊の募集方法は、原則として公募方式による。
2 県民の森美しく育て隊の資格は、次の各号に定める要件を満たす団体等とする。
(1) 埼玉県内の企業、NPO法人、学校、団体等であること
(2) 県民の森で継続的に活動を行うことができる構成員5人以上の団体であること
(3) 活動時に構成員の指導監督等を適切に実施できる団体であること
(県民の森美しく育て隊の申込)
第3条 団体等は、代表者を定め、県民の森美しく育て隊参加申込書(様式第1号)を農林公社理事長(以下「理事長」という。)へ提出するものとする。
(県民の森美しく育て隊の認定)
第4条 理事長は、団体等が県民の森美しく育て隊として適当であると認めるときは、県民の森美しく育て隊認定証(様式第2号)を交付する。
(認定の期間)
第5条 県民の森美しく育て隊の認定期間は、認定日から当該年度の3月31日までとする。但し、理事長又は申込団体から当該年度の2月末日までに特段の申し出がない場合は、1年を単位として更新できるものとする。
(認定の取り消し)
第6条 理事長は、団体等が県民の森美しく育て隊実施要綱等(以下「実施要綱等」という。)を遵守できないと認める場合には、認定を取り消すことができる。
2 団体等は、認定を取り消された場合は、速やかに認定証を理事長に返還するものとする。また、団体等の解散や、県民の森美しく育て隊を辞退するときも同様とする。
(活動範囲)
第7条 県民の森美しく育て隊の活動範囲は、県民の森の区域内で、団体等の意向を踏まえ、理事長が指定した区域の森林・広場・遊歩道等とする。
2 団体等は、県民の森美しく育て隊の活動範囲、活動状況等を広報するため明示板(別紙1)を、活動範囲内の理事長が指定した箇所に設置することができる。また、森林学習展示館内の掲示板等を利用し、活動状況等を広報することができるものとする。
(活動内容)
第8条 県民の森美しく育て隊の活動内容は、次のとおりとする。
(1) 整備活動
森林の下刈、除伐、枝打、間伐等
広場の芝刈、樹木剪定等
遊歩道等の刈払、落石や倒木の除去、階段の補修等
(2) 清掃活動
ゴミ拾い、落ち葉掃き、側溝清掃等
(3) 利用者の指導
利用者のモラル向上のための啓発活動や適正利用の指導に関すること
(4) その他、理事長が特に認めた活動
(活動計画及び活動報告)
第9条 団体等は、認定証受理後及び更新年度の当初に、県民の森美しく育て隊活動計画書(様式第3号)を理事長へ提出するものとする。また、当該年度の活動が終了した時には、県民の森美しく育て隊活動報告書(様式第4号)を理事長へ提出するものとする。
(県民の森美しく育て隊の責務)
第10条 県民の森美しく育て隊は、実施要綱等に従い、誠実に活動するものとする。
2 県民の森美しく育て隊は、事故等のないよう十分注意を払い活動するとともに、他の利用者の妨げにならないよう、安全対策を十分に講じるものとする。
(活動に対する支援)
第11条 理事長は、県民の森美しく育て隊に対して可能な限り、次の支援を行うものとする。
(1) 県民の森美しく育て隊の活動を広報するための支援
(2) 整備等に係る用具の貸与又は支給
(3) ゴミの処分
(4) ボランティア保険の加入費用の負担
(5) そのほか、理事長が特に認める支援
(事故等の報告)
第12条 県民の森美しく育て隊は、活動中に負傷、第三者への危害等、重大な事故等が発生したときは、直ちに理事長に報告するものとする。
(助言等)
第13条 理事長は、県民の森美しく育て隊の活動に対して必要な助言等を行うものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別途定めるものとする。
附則
この要綱は、平成18年8月1日から施行する。県民の森トップページ>里親制度>実施要項
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