よくあるご質問

障がい者相談支援センター 利用に関すること

Q 1 サービス利用の申請をしたいけどどうすればいいですか?
Q 2 サービス等利用計画ってなんですか?
Q 3 サービス等利用計画の作成に費用はかかりますか?
Q 4 秩父市以外からでも利用できますか?
Q 5 どのようなサービスが使えますか?



アンサー
Q 1 サービス利用の申請をしたいけどどうすればいいですか?
A1
秩父市の担当課に必要書類を提出することで申請することができます。事前の相談もお受けできますので、お気軽にご相談ください。
Q 2 サービス等利用計画ってなんですか?
A2
平成24年4月の改正障害者自立支援法の施行により、市町村は障がい福祉サービス等の支給申請者に対し、サービス等の支給決定前に 「サービス等利用計画案」(計画相談支援)の提出が求められます。この計画を勘案して市町村が支給決定を行うため、サービスを利用する際には必ず必要な書類となります。
Q 3 サービス等利用計画の作成に費用はかかりますか?
A3
作成で本人から事業所への金銭のお支払いはありませんので、安心してご相談・ご利用ください。 
Q 4 秩父市以外からでも利用できますか?
A4
通常のサービス実施エリアは秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町となっています。現に計画相談のサービスを受けている方が、 転居などにともない通常実施地域以外に出てしまった場合も継続利用は可能ですが、利用については交通費等の支払い等が必要となります。
Q 5 計画を作成することで、どのようなサービスが使えますか?
A5
※サービスの利用については障がい支援区分が必要となるものもあります。
[介護給付]
 ・居宅介護(ホームヘルプ)
 ・重度訪問介護
  ・生活介護
 ・短期入所介護サービス(ショートステイ)  など
[訓練等給付]
 ・自立訓練
 ・就労移行支援、就労継続支援
 ・共同生活援助(グループホーム)
[地域生活支援事業]
 ・移動支援
 ・地域活動支援センター
 ・福祉ホーム





                  

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