Q.分収林地(社営林)の一部を使用したいのですが
 回答

  社営林の使用は、次に掲げる場合に限り認めることが出来ます。
  (1) 公用、公共用又は公益事業のための必要があるとき。
  (2) 社営林の経営に支障がないと認められるとき。
  (3) 社営林を使用する特別の必要があると認めたとき。

 分収林地の使用を受けようとする者(使用申請者)は、社営林地使用承認申請書(様式第1号)を公社へ提出してください。
 使用申請者が土地所有者以外の場合は、申請書に土地所有者の協議書(様式第2号)を添付してください。
 詳しくは公社までお問い合わせください。
 
問い合わせ先
 公益社団法人埼玉県農林公社 森林局
 埼玉県秩父市日野田町1-1-44 TEL0494−25−0291 fax0494−22−5839
 E-mail ssinrinp@chichibu.ne.jp
 Q.使用期間の期限はありますか?
  回答

  使用目的等を勘案し、原則5年を限度とします。
Q.使用期間が終了したときは?
  回答

  使用期間が終了したときは、社営林地使用終了届(様式第4号)を速やかに公社へ提出してください。
 終了届けを受理後、跡地確認を行います。