Q.分収林契約の解約をしたいのですが |
回答 分収造林契約の解約については、次に掲げる場合に限り認めることが出来ます。 (1) 公共等の用に供するとき。 (2) 前項の場合のほか、分収林地を他の用途に供する特別な必要があるとき。 (3) 災害その他の原因により造林木の全部又は一部が滅失したとき。 (4) その他分収林契約の目的を達成することができないと認められるとき。 分収林地の全部又は一部について、分収林契約の解約を受けようとする者(解約申請者)は、分収林契約解約申請書(様式第5号)を公社へ提出してください。 解約申請者が土地所有者以外の場合は、申請書に土地所有者の協議書(様式第6号)を添付してください。 詳しくは公社までお問い合わせください。 問い合わせ先 公益社団法人埼玉県農林公社 森林局 埼玉県秩父市日野田町1-1-44 TEL0494−25−0291 fax0494−22−5839 E-mail ssinrinp@chichibu.ne.jp |
Q.解約にかかる費用は発生しますか? |
回答 測量や造林・保育等、公社が現在まで投じてきた費用を補償していただきます。 金額等につきましては、公社の算定基準に基づき決定した金額となります。 |
Q.解約した場合の登記の手続きについては? |
回答 分収林契約の全部又は一部の解約承諾地の分筆及び地上権の抹消の手続きは、分収林契約解約承諾を受けた者又は土地所有者に行っていただきます。 また、登記完了後、登記簿謄本及び公図の写しを公社へ提出してください。 |