分収造林は、土地所有者が造林ができない山林を農林公社が造林者となり、植栽、保育管理を行い、伐採時の収益を分け合うものです。
なお、当公社では、造林、保育に必要な費用は公社が立替負担し、土地の公租公課は土地所有者が負担します。
分収方法は、伐採時に得た収益から公社が立替負担した事業資金を差し引いたものを定めた分収割合で分収します。(純収益分収方式)
【林地面積 3,022ha(令和3年3月31日現在)】
分収育林は、手入れが行き届かない、また遅れているスギ・ヒノキの人工林(林齢が35年生以下)について公社が育林者となり、所有者に代わって間伐等の保育管理を行い、伐採時の収益を分け合うものです。
契約期間は、対象森林の林齢が50年生に達するまでの期間とします。
分収割合は、契約時の対象森林の林齢によって異なります。
【契約面積 271ha(令和3年3月31日現在)】
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植栽木の競争を緩和するために間伐を行います。
木材を収穫するために伐採を行います。
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