分収林契約をご検討されている方からよくあるご質問
 
Q1.どんな山でも借りてもらえるのか?
A.次のような場合はお借りすることが出来ません。
 ・立木が生育している。
 ・面積が小さい(おおむね3ha以上のまとまりが必要。)。
 ・車道からの距離がかなり離れている。
 ・シカ等の獣害の恐れがある。
 ・周囲が竹林化していたり、つるに覆われている。
 ・抵当権が設定されていたり、相続登記が出来ていない。
 
Q2.公社で立木を買ってもらえないのか?
A.立木の買取は出来ません。
 
Q3.公社に山を貸すとどのようなメリットがあるのか?
A.土地所有者に代わり、植栽から保育、伐採まで農林公社が行います。
 補助金などの手続き(申請から受領まで)は全て公社が行いますので面倒な手続きはありません。
 
Q4.土地所有者(申込者)の費用はかかるのか?
A.契約を交わすときに地上権登記の手続きを行います。その際に必要な印鑑登録証明書、土地評価証明書を取得していただく費用は負担していただきます。
 また、相続登記など名義変更等に伴う費用や、公租公課も負担していただきます。
 上記以外の分収林契約を締結してからの植栽、保育、伐採等にかかる費用は農林公社が立て替えます。
 
Q5.費用を立て替えるとは?
A.契約は純収益分収方式という契約方法になります。契約の内容は、測量から植栽、保育、伐採にかかる費用、公社が管理する費用を契約満了時の販売収入から差し引き、その残金を分収する方式です。
 つまり、農林公社が費用を立て替えておき、立て替えた費用は立木等を販売した収入から差し引かさせていただきます。
 
Q6.その費用が販売した価格を超えた場合はどうなるのか?その場合、収入が得られないこともあるのでは?
A.はい。その可能性はあります。
 出来る限り、コストを抑えた森林整備を行い、補助金を有効に活用するなど、経営改善に取り組みながら実施しておりますが、50年間という長期間の契約ですので、木材価格の下落や、人件費の高騰などに大きく左右され、収入が得られないというリスクはあります。
 しかし、販売収入を超えた分の経費を契約者の方から徴収することはありませんので、その分は公社が負担します。(契約書事項に記載されます。)
 つまり公社にとってもリスクがありますので、出来る限りコストを抑えた山づくりを行うようにしています。
 
Q7.契約を申し込みたいがどのようにすればよいのか?
A.まずは大まかな山林の状況を把握させていただきたいので、山林の場所(地番等)を教えていただきます。
 この段階で契約出来そうな見込みが在るか否かを判断させていただきます。
 契約出来る見込みがある場合は、より具体的な調査を行いますので、まずは契約申込書を提出していただき、申込書をもとに森林の調査を行います。
 
Q8.契約を申し込む際に費用はかかるのか?
A.申込書と一緒に、その土地(地番)の登記簿謄本を提出していただきます。
 これは、法務局で取得していただき、その費用は申込者に負担していただきます。
 
Q9.契約を申し込めば必ず契約してもらえるのか?
A.現地の確認や登記の確認などをさせていただいた上で判断しますので、必ずしも契約出来るものではありません。
 
Q10.契約した山を途中で解約することができるのか?
A.解約することはできますが、解約時には農林公社が立て替えてきた費用を土地所有者に補償していただくことになります。
 
Q11.契約した山を他人に譲っても大丈夫か?
A.譲り渡すことはできますが、事前に農林公社の同意を得ていただく必要があります。
 また、譲り受ける方が契約を引き継ぐことが条件となります。
 
Q12.契約をしてくれるのであればこれから木を切るが、約束してもらえるか?
A.非常によくあるお問い合わせです。
 山の木を伐採し、搬出するまでには長期間を要します。
 このため、この間に情勢が大きく変わることもあり、誠に申し訳ありませんが必ずしも契約をさせていただくというお約束はできません。
 
 
 
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