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社団法人 秩父郡市医師会定款
昭和25年4月1日設立認可
昭和47年3月18日改正認可
昭和59年2月15日改正認可
昭和62年8月17日改正認可
平成9年8月22日改正認可
第1章 名称および事務所
(名称および事務所)
第1条 本会は社団法人秩父郡市医師会と称し、事務所を秩父市熊木町2番19号に置く。
第2章 目的および事業
(目的および事業)
第2条 本会は医道の高揚、医学、医療の発達普及と公衆衛生の向上とを図り、社会ならびに会員の福祉を増進することを目的とし、次の事業を行う。
医学の振興に関する事項
地域医療の推進発達に関する事項
休日診療所の設置及び運営に関する事項
看護専門学校の設置及び運営に関する事項
秩父地域産業保健センターの設置及び運営に関する事項
会員の親睦互助ならびに福祉に関する事項
その他目的達成上必要な事項
第3章 会 員
(会員の資格)
第3条 本会は秩父郡市内に就業し、または在住し、本会の目的趣旨に賛同する医師をもって会員とする。
(入 会)
第4条 会員になろうとするものは裁定委員会の承認を経て入会の手続きを行うものとする。
2 会員は同時に社団法人埼玉県医師会および社団法人日本医師会会員となるものとする。(退 会)
第5条 会員が退会しようとするときは理事会の定めた退会の手続きをしなければならない。
(会員の義務)
第6条 会員は医師の倫理を尊重し、本会の定款、規則ならびにその他、諸決議に従うとともに、本会の目的に関する調査、研究、事業に協力しなければならない。
2 会員は入会手続きの内容に変更があったときはすみやかに届け出るものとする。
3 会員は本会所定の会費および負担金を本会に支払う義務を負う。
(処 分)
第7条 会員にして次の各号のいずれかに該当するときは裁定委員会の議を経て、理事会の決議により戒告され、または総会の決議により除名されることがある。
(1)医師の倫理に違背し、会員の義務を怠り、会員たる名誉、または本会の名誉を毀損し、秩序親睦を乱した者
(2)本会の定款に違反した者
(資格喪失)
第8条 会員は次の各号のいずれかに該当した場合は、その資格を喪失する。この場合既に支払った会費または負担金の返還を請求することはできない。
(1)本人が死亡した場合
(2)退会を届け出た場合
(3)除名された場合
(裁定委員会への申告)
第9条 会員が会員としての権利を侵害され、または名誉を毀損されたときは裁定委員会に申告することができる。
2 この申告があったときは裁定委員会はすみやかにこれを審議するものとする。
第4章 役 員
(役 員)
第10条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 3名以内
(3)理事(会長、副会長および会長指名理事を含む。)
15名以上21名以内
(4)会長指名理事 3名以内
(5)監 事 2名
2 会長指名理事は、会長が必要と認めた場合において、総会の承認を得て、置くものとする。
(役員の職務)
第11条 会長は本会を代表し会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときまたは会長欠員のときは、予め会長が指名した順序によりその職務を代理し、またはその職務を行う。
3 理事は会務を掌理する。ただし、本会の目的事業の範囲を越えた行為をしてはならない。また各理事は理事会の承認を経ないで本会の代表権を得ることはできない。
4 監事は会務を監査する。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とする。
2 任期が満了しても後任者が職務を行うまではその職務を行わなければならない。
(会長の専決処分)
第13条 会長は総会の議決を要する事項であっても特に急を要する場合は、理事会の承認を得てこれを専決処分することができる。
2 前項の場合には会長はできるだけ早く総会の承認を得なければならない。
(役員の選任)
第14条 役員は総会において出席会員の投票をもって選任する。
2 前項の役員の選挙は総会の議決により別の方法をもって投票に代えることができる。
(役員の補欠選挙)
第15条 役員に欠員を生じたときは、すみやかに補欠選挙を行う。補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
第5章 会 議
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(会 議)
第16条 会議は総会、理事会、委員会の3種とする。
(総 会)
第17条 総会は本会の最高意思決定機関であり、平等権をもつ会員をもって構成する。
(総会の種類)
第18条 総会は定例総会および臨時総会の2種とする。
2 定例総会は毎年1回、会長が招集する。
3 臨時総会は理事会の決議を経て会長が召集する。
(総会召集の請求)
第19条 会長は前条の他、次の各号の請求があったときは、20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
(1)会員が会議の目的事項およびその理由を付し、会員の3分の1以上の同意を得て臨時総会の招集を会長に請求したとき。
(2)理事が会議の目的事項およびその理由を付し、理事の2分の1以上の同意を得て臨時総会の招集を会長に請求したとき。
(3)監事が会議の目的事項およびその理由を付し、臨時総会の招集を会長に請求したとき。
(4)裁定委員長が委員会の議を得て会議の目的事項およびその理由を付し、臨時総会の招集を会長に請求したとき。
(総会の議決および承認事項)
第20条 次の事項は総会の議決を経なければならない。
(1)収支決算
(2)収支予算
(3)事業計画
(4)経費の収入方法
(5)借入金
(6)重要な財産の造成管理方法および処分
(7)定款の変更
(8)解散
(9)その他重要な事項
2 会長は次の事項を総会に報告し承認を得なければならない。
(1)庶務および会計に関する事項
(2)施行したる事業に関する事項
3 第1項第1号、第2号、第3号および第2項の事項は定例総会で行うものとする。ただし、既定予算の追加または更正および事業計画変更の議決は臨時総会によることができる。
(総会の議事)
第21条 総会は会員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。この場合出席者とは委任状によるものを含む。
2 総会の承認、議決は出席者の過半数をもって決するものとする。この際委任状は表決数には参入しない。ただし、あらかじめ通知されない議案については議決することはできない。
3 本会と或る会員との関係に付き議決を行う場合にはその会員は表決に加わることはできない。
(総会の招集)
第22条 総会を招集するときは開会の日時場所を指定し議案を明記し緊急の場合を除き開会の日より少なくとも10日前にこれを会員に通知しなければならない。
(議長および副議長)
第23条 総会の議長および副議長は役員改選の総会において出席会員の互選により各1名を置く。
2 任期は2年とする。
(議事規則)
第24条 総会の議事規則に関しては別に定める。
(総会議決事項の通知)
第25条 総会において議決した事項はすみやかに会員に通知しなければならない。
(県医師会代議員および予備代議員の選挙)
第26条 総会において県医師会代議員および予備代議員を選挙する。選出方法は社団法人埼玉県医師会において定めたものによる。
(理 事 会)
第27条 理事会は理事をもって構成し会長が招集する。
2 監事、総会の議長および副議長、その他理事会が必要と認めた会員は理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、採決に加わることはできない。
3 理事の過半数または監事から理事会の招集の請求があった場合には会長はできるだけ早くこれを招集しなければならない。
(理事会議決事項)
第28条 次の事項は理事会の議決を要する。
(1)総会の招集および提出すべき議案
(2)総会に報告すべき事項
(3)職制その他会務執行に関する規則
(4)その他重要な事項
(委 員 会)
第29条 本会はその目的達成のための委員会を設置する。
(理事会および委員会運営規則)
第30条 理事会および委員会の運営に関しては別に定める。
第5章 会 議
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(会 議)
第16条 会議は総会、理事会、委員会の3種とする。
(総 会)
第17条 総会は本会の最高意思決定機関であり、平等権をもつ会員をもって構成する。
(総会の種類)
第18条 総会は定例総会および臨時総会の2種とする。
2 定例総会は毎年1回、会長が招集する。
3 臨時総会は理事会の決議を経て会長が召集する。
(総会召集の請求)
第19条 会長は前条の他、次の各号の請求があったときは、20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
(1)会員が会議の目的事項およびその理由を付し、会員の3分の1以上の同意を得て臨時総会の招集を会長に請求したとき。
(2)理事が会議の目的事項およびその理由を付し、理事の2分の1以上の同意を得て臨時総会の招集を会長に請求したとき。
(3)監事が会議の目的事項およびその理由を付し、臨時総会の招集を会長に請求したとき。
(4)裁定委員長が委員会の議を得て会議の目的事項およびその理由を付し、臨時総会の招集を会長に請求したとき。
(総会の議決および承認事項)
第20条 次の事項は総会の議決を経なければならない。
(1)収支決算
(2)収支予算
(3)事業計画
(4)経費の収入方法
(5)借入金
(6)重要な財産の造成管理方法および処分
(7)定款の変更
(8)解散
(9)その他重要な事項
2 会長は次の事項を総会に報告し承認を得なければならない。
(1)庶務および会計に関する事項
(2)施行したる事業に関する事項
3 第1項第1号、第2号、第3号および第2項の事項は定例総会で行うものとする。ただし、既定予算の追加または更正および事業計画変更の議決は臨時総会によることができる。
(総会の議事)
第21条 総会は会員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。この場合出席者とは委任状によるものを含む。
2 総会の承認、議決は出席者の過半数をもって決するものとする。この際委任状は表決数には参入しない。ただし、あらかじめ通知されない議案については議決することはできない。
3 本会と或る会員との関係に付き議決を行う場合にはその会員は表決に加わることはできない。
(総会の招集)
第22条 総会を招集するときは開会の日時場所を指定し議案を明記し緊急の場合を除き開会の日より少なくとも10日前にこれを会員に通知しなければならない。
(議長および副議長)
第23条 総会の議長および副議長は役員改選の総会において出席会員の互選により各1名を置く。
2 任期は2年とする。
(議事規則)
第24条 総会の議事規則に関しては別に定める。
(総会議決事項の通知)
第25条 総会において議決した事項はすみやかに会員に通知しなければならない。
(県医師会代議員および予備代議員の選挙)
第26条 総会において県医師会代議員および予備代議員を選挙する。選出方法は社団法人埼玉県医師会において定めたものによる。
(理 事 会)
第27条 理事会は理事をもって構成し会長が招集する。
2 監事、総会の議長および副議長、その他理事会が必要と認めた会員は理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、採決に加わることはできない。
3 理事の過半数または監事から理事会の招集の請求があった場合には会長はできるだけ早くこれを招集しなければならない。
(理事会議決事項)
第28条 次の事項は理事会の議決を要する。
(1)総会の招集および提出すべき議案
(2)総会に報告すべき事項
(3)職制その他会務執行に関する規則
(4)その他重要な事項
(委 員 会)
第29条 本会はその目的達成のための委員会を設置する。
(理事会および委員会運営規則)
第30条 理事会および委員会の運営に関しては別に定める。
第5章 会 議
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(会 議)
第16条 会議は総会、理事会、委員会の3種とする。
(総 会)
第17条 総会は本会の最高意思決定機関であり、平等権をもつ会員をもって構成する。
(総会の種類)
第18条 総会は定例総会および臨時総会の2種とする。
2 定例総会は毎年1回、会長が招集する。
3 臨時総会は理事会の決議を経て会長が召集する。
(総会召集の請求)
第19条 会長は前条の他、次の各号の請求があったときは、20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
(1)会員が会議の目的事項およびその理由を付し、会員の3分の1以上の同意を得て臨時総会の招集を会長に請求したとき。
(2)理事が会議の目的事項およびその理由を付し、理事の2分の1以上の同意を得て臨時総会の招集を会長に請求したとき。
(3)監事が会議の目的事項およびその理由を付し、臨時総会の招集を会長に請求したとき。
(4)裁定委員長が委員会の議を得て会議の目的事項およびその理由を付し、臨時総会の招集を会長に請求したとき。
(総会の議決および承認事項)
第20条 次の事項は総会の議決を経なければならない。
(1)収支決算
(2)収支予算
(3)事業計画
(4)経費の収入方法
(5)借入金
(6)重要な財産の造成管理方法および処分
(7)定款の変更
(8)解散
(9)その他重要な事項
2 会長は次の事項を総会に報告し承認を得なければならない。
(1)庶務および会計に関する事項
(2)施行したる事業に関する事項
3 第1項第1号、第2号、第3号および第2項の事項は定例総会で行うものとする。ただし、既定予算の追加または更正および事業計画変更の議決は臨時総会によることができる。
(総会の議事)
第21条 総会は会員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。この場合出席者とは委任状によるものを含む。
2 総会の承認、議決は出席者の過半数をもって決するものとする。この際委任状は表決数には参入しない。ただし、あらかじめ通知されない議案については議決することはできない。
3 本会と或る会員との関係に付き議決を行う場合にはその会員は表決に加わることはできない。
(総会の招集)
第22条 総会を招集するときは開会の日時場所を指定し議案を明記し緊急の場合を除き開会の日より少なくとも10日前にこれを会員に通知しなければならない。
(議長および副議長)
第23条 総会の議長および副議長は役員改選の総会において出席会員の互選により各1名を置く。
2 任期は2年とする。
(議事規則)
第24条 総会の議事規則に関しては別に定める。
(総会議決事項の通知)
第25条 総会において議決した事項はすみやかに会員に通知しなければならない。
(県医師会代議員および予備代議員の選挙)
第26条 総会において県医師会代議員および予備代議員を選挙する。選出方法は社団法人埼玉県医師会において定めたものによる。
(理 事 会)
第27条 理事会は理事をもって構成し会長が招集する。
2 監事、総会の議長および副議長、その他理事会が必要と認めた会員は理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、採決に加わることはできない。
3 理事の過半数または監事から理事会の招集の請求があった場合には会長はできるだけ早くこれを招集しなければならない。
(理事会議決事項)
第28条 次の事項は理事会の議決を要する。
(1)総会の招集および提出すべき議案
(2)総会に報告すべき事項
(3)職制その他会務執行に関する規則
(4)その他重要な事項
(委 員 会)
第29条 本会はその目的達成のための委員会を設置する。
(理事会および委員会運営規則)
第30条 理事会および委員会の運営に関しては別に定める。
第6章 裁定委員会
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(目的および構成)
第31条 本会に裁定委員会を置く。
2 本委員会は確固たる信念と公平な良識とをもって、本会の円滑な運営と会員の権利の擁護ならびに義務の遂行に寄与することを目的とする。
3 裁定委員は7名とし、会員中より役員改選前の理事会において選出し改選期の総会のはじめに承認をうけるものとする。その任期は2年とする。
4 裁定委員は本会役員および他医師会の会長または裁定委員を兼ねることはできない。
(職 務)
第32条 本委員会は次の事項について申告のあった場合に限り審議裁定を行う。その裁定に関してはいかなる弾劾をもうけない。
会員は利害相反すると思われる場合はその委員の忌避を求めることができる。
(1)会員の身分および業務
(2)入会希望者の資格審査
(3)総会または会長の委嘱した事項
(4)会員の制裁
(5)会員と診療委嘱者との紛議の調停
(不服申立)
第33条 本委員会の裁定に不服あるものは県医師会に、県医師会の決定に不服あるものは日本医師会に意義の申立をすることができる。
この意義の申立期間中は会員たる身分を失わない。
(運 営)
第34条 裁定委員会の運営に関し必要な事項は別にこれを定める。
第7章 団体契約ならびに建議
(団体契約)
第35条 本会は公衆衛生上必要なる医療および保険指導については団体契約を締結して行うことができる。
(行政庁への建議)
第36条 本会は医療および保健指導の改良発達に関して行政庁に対して建議を行うことができる。
第8章 資産および会計
(基 金)
第37条 本会は総会の議決を経て財産の一部を基金にすることができる。基金は総会において議決を経なければ処分することはできない。
(経 費)
第38条 経費は会費、負担金、会館使用料ならびに寄付金その他の収入をもって充てる。
(会 費)
第39条 会費および負担金の賦課徴収方法は総会の議を経てこれを定める。
(会計年度)
第40条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2 会計年度所属の収入支出の出納に関する事務は翌年4月30日までに完結する。
(予算の定額)
第41条 毎会計年度における経費の定額はその年度の歳入をもって支弁する。
2 各年度において決定した経費の定額を他の年度の経費に充てることはできない。
3 過年度に属する経費は現年度定額より支出する。
(借 入 金)
第42条 本会は出納上必要であるときは一時借入をすることができる。一時借入金はその年度の歳入をもって償還する。
(予 算)
第43条 毎年度の予算は会長これを編成し総会の議決を経なければならない。
2 規定予算の追加または更正をするときも同じとする。
3 予算を総会に付議するときは財産表を提出しなければならない。
(予 備 費)
第44条 予算外の支出または予算超過の支出に充てるため予備費を設ける。
2 予備費は総会の否決した使途に充てることはできない。
(剰 余 金)
第45条 各年度において歳出に剰余あるときはその翌年度の歳入に編入する。
(継 続 費)
第46条 数年を期して行う事業で継続費として総額を定めたものは毎年度の支出残額を事業完成年度まで逐次繰り越し使用することができる。
(特別会計)
第47条 本会は総会の決議を経て特別会計を設けることができる。
第9章 定款の変更
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(定款の変更)
第48条 本会の定款の変更の議決については会員の3分の2以上の出席を要し、その議決は出席者の4分の3以上の同意を要する。ただし主務官庁の認可を得なければその効力を発生しない。
第10章 解 散
(解 散)
第49条 本会を解散しようとするときは会員の4分3以上の承認を得なければその決議をすることができない。
(残余財産の帰属)
第50条 本会が解散した場合の残余財産は、国もしくは地方公共団体または当法人の目的と類似の目的ももつ他の法人に帰属する。
2 清算人は総会において選任する。
第11章 顧 問
(顧 問)
第51条 本会はその目的および事業達成のために適宜顧問を置くことができる。顧問は理事会の承認を経て会長が委嘱する。
2 顧問は医師会運営上の事項について理事会に提言することができる。
3 任期は2年とする。
第12章 雑 則
第52条 本会の職制ならびに職員の任免、給与、分限および執務に関して必要な事項は理事会の承認を経て会長が定める。
第53条 本会の定款において別に定めるべき規則については理事会の議を経て会長がこれを定め次期総会の承認を得るものとする。
付 則
本改正定款は認可の日より施行する。
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